①年商3,000万円未満の場合
20,000円~/月
②年商3,000万円以上5,000万円未満の場合
25,000円~/月
③年商5,000万円以上1億円未満の場合
30,000円~/月
④年商1億円以上の場合
50,000円~/月
月額顧問報酬の6か月分となります(最低金額150,000円)
分割法人の場合には提出先1つにつき30,000円を加算します。
仮決算予定申告は80,000円となります。
なお、租税特別措置法の規定による税額控除の適用を受ける場合には、税額軽減額の10%又は10万円のいずれか低い金額を決算申告報酬に加算します。
社労士報酬規程を準用します。
1人当たり 3,000円
中途退職者及び源泉徴収税額表乙欄の方の源泉徴収票作成2,000円
基本料 10,000円
支払調書1枚につき2,000円を加算
基本料 3,000円
償却資産の増減1件につき1,000円を加算
1市町村につき1,000円
100仕訳まで | 15,000円 |
200仕訳まで | 24,000円 |
300仕訳まで | 33,000円 |
300仕訳超 | 50仕訳増加ごとに4,000円を加算します。 |
① 税理士報酬 月額15,000円
② システム利用料(財務及び給料計算ソフト)月額6,000円
(導入費用として自計化システム標準価格表を適用します)
③ 決算料 100,000円
(注)上記3から8の報酬が別途かかります。なお、開業3年目からは通常料金となります。
-- 所得が2種類以上ある場合は、それぞれ別件になります --
顧問契約有の場合 月額報酬の5か月分
顧問契約無の場合 100,000円から
(注)税務調査立会・修正申告書の作成・給与計算・年末調整・法定調書作成・償却資産申告書・給与支払報告書の報酬は法人用と同額となります。
( 区分 ) | ( 金額 ) |
・関与会社の役員等 | 30,000円から |
・その他 | 50,000円から |
報酬額=基本料+特例適用料金
取引高 | 基本料 円 | 特例適用料金(注1) |
10,000千円未満 | 50,000 | 基本料*0,5 |
30,000千円未満 | 70,000 | 〃 |
50,000千円未満 | 100,000 | 〃 |
100,000千円未満 | 150,000 | 〃 |
300,000千円未満 | 200,000 | 〃 |
500,000千円未満 | 350,000 | 〃 |
5億円以上1億円ますごとに | 40万円に50,000円を加算する | 〃 |
(注)1.特例適用料金は、土地建物等の譲渡および有価証券の譲渡について、税額が有利になる制度を適用する場合に加算する料金です。
2.事務が複雑なときは、本表の報酬額の2倍を限度とし、日当又は時間報酬のいずれか少ない方を報酬額とします。
①雑所得(年金等)10,000円から
②一時所得 10,000円から
③医療費・雑損・寄附金控除 10,000円から
医療費控除については領収証が20枚までの金額となります。以後10枚増えるごとに1,000円加算します。
④住宅借入金等特別控除 30,000円
遺産の総額 (注1) | 基本報酬額 円 |
5,000万円未満 | 300,000 |
7,000万円未満 | 450,000 |
1億円未満 | 700,000 |
2億円未満 | 950,000 |
3億円未満 | 1,200,000 |
4億円未満 | 1,450,000 |
5億円未満 | 1,800,000 |
5億円以上1億円増すごとに | 1,900,000円に100,000円を加算する |
(注)
1.遺産の総額は、債務控除および小規模宅地の評価減を控除する前の金額です。
2.物納申請・延納申請・登記費用(実費)は、別途料金です。
3.所有する土地及び山林が2筆を超える場合には、超えるごとに10万円を加算
物納申請額 | 報酬額 円 |
1億円未満 | 500,000 |
5億円未満 | 700,000 |
5億円以上5億円増すごとに | 900,000円に200,000円を加算する |
延納申請額 | 報酬額 円 |
1億円未満 | 100,000 |
5億円未満 | 150,000 |
5億円以上5億円増すごとに | 150,000円に50,000円を加算する |
取得財産の価額 | 報酬額 円 |
150万円未満 | 40,000 |
300万円未満 | 60,000 |
500万円未満 | 100,000 |
1,000万円未満 | 120,000 |
2,000万円未満 | 150,000 |
3,000万円未満 | 180,000 |
5,000万円未満 | 240,000 |
5,000万円以上1,000万円増すごとに | 280,000円に30,000円を加算する |
(注)1.取得財産の価額は、負債の額を控除する前の金額です。
2.財産の評価等の事務が複雑なときは、本表の報酬額の2倍を限度とし、日当又は時間報酬のいずれか少ない方を報酬額とします。
1件につき5,000円
基本報酬+日当(表1)になります。
区分 | 基本報酬 |
異議申立て | 100,000円 |
審査請求 | 200,000円 |
区分 | 報酬 |
修正申告書 | 1年度当たり 30,000円 |
更正の請求 | 1年度当たり 60,000円から |
相続税、贈与税 | 時間報酬を基準に、協議します |
(1)簡易なもの 1提出書類につき 3,000円
法人設立届、青色申告承認申請届などの各種税務届出書類作成
(2)その他のもの 日当(表1)又は時間報酬(表2)のいずれか少ない方を報酬額とします。
税理士法第33条の2第1項業務、同2項業務、借地権に関する届出書など
(3)源泉徴収票の再発行 1枚につき1,000円
1.社会保険業務 社会保険労務士報酬規程に定める金額+実費
2.登記 時間報酬+実費(司法書士に部分委託します)
3.書類作成 日当又は時間報酬のいずれか少ない方を報酬額とします。
4.調査・研究 日当又は時間報酬のいずれか少ない方を報酬額とします。
1時間あたり 10,000円
1時間に満たない場合は、1時間とします。
区分 | 報酬 |
月次顧問契約がある場合 | 1日当たり 60,000円 |
月次顧問契約がない場合 | 1日当たり 80,000円 |
1.修正申告書又は更正の請求書の作成は、別料金になります
2.1日に満たないときは、1日とします。
3.調査に伴う官公署等への出張は、日当又は時間報酬のいずれか少ない方を報酬とします。
区分 | 日当 |
月次顧問契約がある場合 | 1日当たり 50,000円 |
月次顧問契約がない場合 | 1日当たり 60,000円 |
1.1日に満たないときは、1日とします。
区分 | 時間報酬 |
月次顧問契約がある場合 | 1時間当たり10,000円 |
月次顧問契約がない場合 | 1時間当たり15,000円 |
1.1時間に満たないときは、1時間とします。
(1)出張料 時間報酬(表2)の2分の1
当事務所から片道1時間を超える出張には、旅行時間に対し、出張料をいただきます。
(2)旅費及び宿泊料 実費相当額
別紙、自計化システム標準価格表を適用します。